行政書士 Fujino Office

遺言書

遺言書

遺言書作成 について

死亡した場合に備えて、
死後の財産分与について あらかじめ指示しておくことができます。
有効な遺言書が存在すると、遺された人は、財産の分け前を話し合う必要がなく、
預金や不動産の名義書き換えをスムーズに行えます。
また、遺言することで、法定相続人でない人にも、財産を承継させることができたり、
認知や相続人の排除もできます。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり
それぞれに 特徴があります。
法的不備や紛失、破損のリスクを回避するためにも、専門家にご相談ください。

遺言書を作成するメリット
 ①死後の財産を、残された人に希望通りに配分することができる
 ②相続手続きがスムーズに行え、親族の負担が軽減される

●ご依頼後の流れ
 ①本人の死後の財産分与についての希望を聴取
 ②財産目録の作成
 ③遺言書原案作成
 ④公正役場手続(公正証書遺言や秘密証書遺言にする場合)

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