任意後見契約書
任意後見契約書
任意後見契約 について
認知症、脳血管障害などにより判断能力が不十分になった場合に備えて、
自らが後見人を選び、あらかじめ契約しておくことができます。
判断能力が衰えてから、家庭裁判所に後見人を選定してもらう法定後見の制度もありますが、
その場合、ご自身が希望する人に就いてもらえるとは限りません。
(家庭裁判所の決定によります)
ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が後見の必要性を認め、
任意後見監督人(後見人を監督する人)を選任した時点から契約の効力が発生します。
後見人とは、判断能力が不十分な人に代わって、
その人の財産管理や契約締結等の法律行為を行う人のことです。
●任意後見契約のメリット
①判断能力が低下した場合の不安が軽減される
②自らが希望する人に後見人になってもらえる
●ご依頼後の流れ
①後見人の意思確認
②後見人の権限範囲の決定
③任意後見契約原案作成
④公証役場手続(任意後見契約公正証書の作成)