介護委任契約書
介護委任契約書
将来型介護委任契約 について
老衰 身体障害などにより運動能力が不十分になった場合に備えて、
自らが身上看護や福祉施設への取次をしてくれる人を選び、
希望する介護内容や支払費用について あらかじめ契約しておくことができます。
ご本人の身体能力が低下し、自らが介護が必要と判断された地点から
契約の効力が発生します。
運動能力は低下しているが、物事の判断や意思表示はしっかりできている状態を
想定しての契約です。
●介護委任契約のメリット
①身体能力が低下した場合の不安が軽減される
②今後の介護生活の予定を立てやすい(ホームドクターや施設入所の検討など)
●ご依頼後の流れ
①本人の介護の希望内容を聴取
②相手方の意思確認
③将来型介護委任契約書の作成